アパートやマンション、あるいは一戸建ての借家といった賃貸物件で、もしねずみが発生してしまったら。その駆除費用は、入居者である自分と、大家さんのどちらが負担するべきなのでしょうか。これは、法律的な観点と、賃貸借契約の内容によって判断される、少しデリケートな問題です。まず、法律的な観点から言うと、民法では、賃貸人(大家さん)は、賃借人(入居者)がその物件を問題なく使用できるように、必要な修繕を行う義務を負うと定められています(修繕義務)。ねずみの発生は、建物の衛生状態や安全性に関わる重大な問題であり、入居者が快適に、そして安全に住むことを妨げるものです。そのため、原則として、ねずみの駆-除費用は、建物の維持管理責任を負う大家さん側が負担すべきもの、と解釈されるのが一般的です。特に、建物の構造的な欠陥、例えば、壁のひび割れや、古い配管の隙間などが原因でねずみが侵入した場合は、その責任は明確に大家さん側にあります。ただし、この原則には例外があります。それは、ねずみの発生原因が、明らかに入居者の「善管注意義務違反」によるものである場合です。善管注意義務とは、入居者は借りている物件を、善良な管理者として注意を払って使用・管理しなければならない、という義務のことです。例えば、入居者が部屋にゴミを溜め込み、不衛生な状態にしたことが原因でねずみを呼び寄せてしまった場合や、窓ガラスが割れているのを長期間放置し、そこからねずみが侵入した場合などです。このようなケースでは、入居者にも責任の一端があるとして、駆除費用の一部または全部を負担するよう求められる可能性があります。いずれにしても、賃貸物件でねずみの兆候を発見したら、まず最初に行うべきことは、自分で業者を手配するのではなく、「すぐに大家さんや管理会社に報告する」ことです。状況を正確に伝え、誰が、どのように対処するのかを相談し、その指示に従うのが最も確実で、後のトラブルを避けるための最善の方法です。
賃貸物件でねずみ発生!駆除費用は誰の負担?